保証と保険

確かな保証と保険が育む安心という名の価値

八正建設では、施工後もお客様が納得し安心して暮らしていただくために、
自社独自の「保証」と公的第三者機関JIO(株式会社 日本住宅保証検査機構)による「JIOのわが家の保険」
もしくは財団法人住宅保証機構による「まもりすまい保険」との併用により、安心と信頼の体制を整えています。

01 自社保険

主な保証内容

基礎 土台 構造材 屋根 内部仕上げ 電気設備 雨樋 サッシ・玄関ドア ガス設備
破損・沈下 10年 腐食など 10年 破損 10年 雨漏り 10年 破損・
クロス剥がれなど
1年
破損・不良など 1年 変形・破損 2年 変形など 2年 破損・
作動不良など
2年
基礎 破損・沈下 10年
土台 腐食など 10年
構造材 破損 10年
屋根 雨漏り 10年
内部仕上げ 破損・
クロス剥がれなど
1年
電気設備 破損・不良など 1年
雨樋 変形・破損 2年
サッシ・玄関ドア 変形など 2年
ガス設備 破損・
作動不良など
2年

※部位、設備ごとに保証期間を定めています。

保証書の発行

お引き渡し時に、当社の「保証書」をお渡しします。保証はお引き渡し日から起算いたします。保証書はぜひ大事に保存しておいてください。

※平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が適用、義務化されます。
当社の場合は、指定法人であるJIO(株式会社 日本住宅保証検査機構)の「JIOわが家の保険」または財団法人住宅保証機構の「まもりすまい保険」を採用しています。

保証書の発行

お引き渡し時に、当社の「保証書」をお渡しします。保証はお引き渡し日から起算いたします。保証書はぜひ大事に保存しておいてください。

※平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が適用、義務化されます。
当社の場合は、指定法人であるJIO(株式会社 日本住宅保証検査機構)の「JIOわが家の保険」または財団法人住宅保証機構の「まもりすまい保険」を採用しています。

02 JIOわが家の保険

主な保証内容

【木造:在来軸組工法戸立て住宅の例】

※詳しい保険対象範囲は事業者、保険取次店(事務機関等)又はJIOまでご確認ください。

保険の仕組み

『JIOわが家の保険』とは、日本住宅保証検査機構が運営する新築住宅に関する事業者向けの保険です。
住宅瑕疵担保履行法に基づいており、同保険により新築住宅において不具合(瑕疵)があった場合、保険が支払われ、住宅取得様は修理が可能となります。
また万が一住宅事業者が倒産などの状態にあっても、住宅取得様がJIOへ直接問い合わせうことで保険金の請求ができます。

消費者を守るしくみ(JIOへの保険金の直接請求)

事業者の瑕疵担保責任 瑕疵担保責任の履行の確保

保険の仕組み

『JIOわが家の保険』とは、日本住宅保証検査機構が運営する新築住宅に関する事業者向けの保険です。
住宅瑕疵担保履行法に基づいており、同保険により新築住宅において不具合(瑕疵)があった場合、保険が支払われ、住宅取得様は修理が可能となります。
また万が一住宅事業者が倒産などの状態にあっても、住宅取得様がJIOへ直接問い合わせうことで保険金の請求ができます。

消費者を守るしくみ(JIOへの保険金の直接請求)

事業者の瑕疵担保責任 瑕疵担保責任の履行の確保

検査について

保険を付けるために、建築中の現場をJIOの現場検査員がチェックします。

検査のご案内

保険をご利用いただくためには建物の検査が必要になります。

検査の流れ

建築士の資格を持った現場検査員が2回の現場検査を行います。

検査について

検査のご案内

保険をご利用いただくためには建物の検査が必要になります。

検査の流れ

建築士の資格を持った現場検査員が2回の現場検査を行います。

保険を付けるために、建築中の現場をJIOの現場検査員がチェックします。

紛争処理について

【紛争処理のフロー】

事業者との間でトラブルが発生した場合でも、少ない負担で弁護士等で組織される住宅紛争処理機関を利用できます。

指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理

保険付保住宅の取得者様は、事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理(調停など)を利用する事ができます。
弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、調停などの手続きを利用できるようになっています。

紛争処理について

指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理

保険付保住宅の取得者様は、事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理(調停など)を利用する事ができます。
弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、調停などの手続きを利用できるようになっています。

【紛争処理のフロー】

事業者との間でトラブルが発生した場合でも、少ない負担で弁護士等で組織される住宅紛争処理機関を利用できます。

03 まもりすまい保険

主な保証内容

【木造:在来軸組工法戸立て住宅の例】

(例)2階建ての場合の骨組み(小屋組、軸組、床組)等の構成

保険の仕組み

住宅保証機構は、この保険の対象となる住宅(以下「保険付保住宅」といいます。)の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険付保住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合(以下「事故」といいます。)、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)について、保険金をお支払いいたします。

保険の仕組み

住宅保証機構は、この保険の対象となる住宅(以下「保険付保住宅」といいます。)の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険付保住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合(以下「事故」といいます。)、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)について、保険金をお支払いいたします。

保険の対象となる基本構造部分

住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険対象となります。
①……………保険期間中に瑕疵が判明した場合、住宅取得者様は、請負契約または売買契約の範囲において、住宅事業者に対して補修等を請求することができます。
②……………住宅事業者は、請負契約または売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払いできる事由に該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求を行います。
③……………住宅事業者が補修等を行います。
④……………住宅保証機構は、住宅事業者が補修等を実施した後、住宅事業者に保険金をお支払いします。
②a/④a…住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いできる事由にあたる場合は、住宅取得者様は、住宅保証機構に直接保険金を請求し、保険金の支払を受けることができます。

検査について

保険を付けるために、建築中の現場をまもりすまいの現場検査員がチェックします。

検査のご案内

保険をご利用いただくためには建物の検査が必要になります。

検査の流れ

建築士の資格を持った現場検査員が2回の現場検査を行います。

検査について

検査のご案内

保険をご利用いただくためには建物の検査が必要になります。

検査の流れ

建築士の資格を持った現場検査員が2回の現場検査を行います。

保険を付けるために、建築中の現場をまもりすまいの現場検査員がチェックします。

紛争処理について

【紛争処理のフロー】

事業者との間でトラブルが発生した場合でも、少ない負担で弁護士等で組織される住宅紛争処理機関を利用できます。

指定住宅紛争処理機関

まもりすまい保険(1号保険)を利用する住宅の請負契約・売買契約の当事者(売主および買主等)は、契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関の紛争処理が利用できます。
◎2号保険ではご利用になれません。

保険協会審査会

保険金の支払いに関して住宅事業者様と住宅保証機構との間に紛争が生じた場合、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に設置される審査会に審査を請求することができます。
◎2号保険については住宅事業者様が倒産等の場合に限り審査の請求ができます。

紛争処理について

指定住宅紛争処理機関

まもりすまい保険(1号保険)を利用する住宅の請負契約・売買契約の当事者(売主および買主等)は、契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関の紛争処理が利用できます。
◎2号保険ではご利用になれません。

保険協会審査会

保険金の支払いに関して住宅事業者様と住宅保証機構との間に紛争が生じた場合、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に設置される審査会に審査を請求することができます。
◎2号保険については住宅事業者様が倒産等の場合に限り審査の請求ができます。

【紛争処理のフロー】

事業者との間でトラブルが発生した場合でも、少ない負担で弁護士等で組織される住宅紛争処理機関を利用できます。